KEYWORD不動産用語集


地目(ちもく)

土地の種類のこと。 不動産登記法に基づいて、種類が定められている。 地目の中で、宅地・山林・雑種地等も整地をすることで、すぐに建物を建てることができる。 畑や田などの農地に建築したい場合、農地転用等の申請をしなければならない。

都市計画(としけいかく)

都市が健全で良好な環境を保ちながら発展させるための計画。 土地利用・都市施設の整備・市街地開発事業に関し、定められている。 その対象として指定した区域。

市街化区域
開発行為(建築物の建築、土地の区画形質の変更等)が行われる区域。 インフラの整備、土地区画整理や市街地再開発なども行われる。
調整区域
開発行為ができない地域。新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となる。
非線引区域
市街化区域にも市街化調整区域にも属さない無指定区域のこと。
区域外
上記4つ以外の区域。

用途地域(ようとちいき)

都市の土地利用計画のひとつ。 それぞれの地域にふさわしい土地利用の制限を定めたもの。 周辺を知る目安となる。

建ぺい率(けんぺいりつ)

敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)の割合の上限を%で表したもの。
例)建ぺい率60%の広さ100坪の土地には建築面積が60坪以内の建物しか建てられない。

容積率(ようせきりつ)

建築物各階の床面積の合計が、敷地面積に占める割合の上限を%で表したもの。
例)容積率200%の広さ100坪の土地には床面積の合計が200坪以内の建物しか建てられない。

土地権利(とちけんり)

土地の権利形態。 土地所有権は、法令の制限内において、その土地の上空及び地下の範囲にまで及ぶ。

所有権
法令の範囲内で、利用・処分(譲渡など)が自由にできます。
地上権
地主の許可なく、売買や賃貸ができます。
賃借権
地主に無断で売買や賃貸ができません。
普通地上権
地主の許可なく、売買や賃貸ができます。(契約期間無)
定期地上権
地主の許可なく、売買や賃貸ができます。(契約期間有)
普通賃借権
地主に無断で売買や賃貸ができません。(契約期間無)
定期賃借権
地主に無断で売買や賃貸ができません。(契約期間有)

セットバック

土地に接する道路の道幅が4mに満たない場合、道路の境界線を後退させること。 下がった部分は道路として扱われるので、建築物(門や塀や擁壁、花壇含む)を建築できない。

私道負担(しどうふたん)

土地の一部に私道が含まれている場合の、私道敷地部分のこと。

建築条件(けんちくじょうけん)

決められた会社で建物を建てなければならないという条件のこと。

三重県松阪市と津市の土地・中古物件「とちみえ」

HPを見たと言って、お気軽にお問い合わせください!
無料相談・お電話窓口
0598-23-2103

営業時間 10:00~18:00

〒515-0075
三重県松阪市新町940